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#4879
理事
(さいたま市)

 本市において、同様の相談事例はございません。

 開発行為を行う際に活用する「さいたま市緑化指導基準マニュアル」内で、緑化ブロックを用いた場合の地被植物の緑化面積の算定方法を記載しており、緑地化の一つの手法と認識しておりますが、地区施設に位置付ける緑地は、緑地として存在することを目的とするものだと考えますので、駐車場という用途の使用は、不可であると判断します。