ホーム フォーラム フォーラム 地区施設について 返信先: 地区施設について

#4884
一般会員
(城陽市)

 本市では同様の事例はありません。
 明確に地区施設の緑地を定義し、駐車場としての利用が不可と判断できる根拠資料はありませんが、都市計画運用指針において、「公園、緑地、広場その他の公共空地の配置及び規模は、地区計画の区域の規模及び形状、当該区域内に予定されている建築物の用途、将来の人口等を勘案し、当該区域及びその周辺において都市計画に定められている公共空地及びその他の公園等と併せて生活環境の維持・向上が図られるよう定めること。」とされています。
 生活環境の維持・向上のため、隣接する住居地との緩衝を目的として緑地を地区施設として地区整備計画に定めており、駐車場としての利用が地区計画の目的や地区施設の整備方針に適合しないのであれば、都市計画決定権者として、駐車場としての利用を不可と判断することは差し支えないと考えます。