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#4886
一般会員
(狛江市)

本市で同様の事例はありませが、本市の一部の地区計画の中で緑地率を書いており、緑地として換算するものは以下の
①樹木
②芝その他地被植物
③花壇等
④壁面緑化
⑤水流・池等
⑥園路・土留等

としています。
 今回のケースは②の芝その他地被植物に該当させることの検討となりますが、駐車場として用途を発生しているようであれば、その部分は緑化面積に入れるのは厳しいと判断します。
 しかしながら、緑地化を推奨していくことも考慮し、市の取り扱い要綱などで実際に駐車場以外の乗り入れ部分や通路などは何割か緑地面積に入れるなど緩和処置を検討していくことは必要かと思います。