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明確に記述されている資料ではありませんが、都市計画運用指針G3(2)2)、昭和56年建設省計民発第29号他四(2)②の記述等を勘案すると、地区計画の地区施設の整備の方針において、周辺環境への防音や排ガス等が周囲の環境へ流出することの防止等の配慮としている場合には、駐車場利用など緑地以外と兼ねる土地利用は困難と考えます。