ホーム フォーラム フォーラム 地区施設について 返信先: 地区施設について

#4891
理事
(兵庫県)

都市計画運用指針において、「「緑地」は特に定めのない限り都市緑地法第3条第1項に規定する「緑地」」として記載するとされていますが、地区施設に関しては都市計画法施行例第七条の四で「都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地」とされており、また、公共空地としての「緑地」については都市計画運用指針において「主として自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上、及び緑道の用に供することを目的とする公共空地である」と定義されています。
そのため、地区施設としての「緑地」は、都市緑地法上の「緑地」並びに「緑化施設(緑化ブロックが緑化率算定のための面積計算に含まれる)」とは定義が異なるものであるため、駐車場を緑化ブロックとした場合であっても、都市計画運用指針における緑地の定義に当てはまらず、地区施設である緑地を駐車場として利用する場合、地区計画に適合しないこととなると考えます。