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当市において「土砂の一時保管場所は不可」等の制限を定めた地区計画は策定していません。 地区整備計画において、制限を設けることができる内容は法令に規定されているものに限られますので、建築物等に関する制限以外の内容を地区計画に示す場合は、貴市の考えを土地利用に関する方針に記載すること等が考えられます。