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#4959
理事
(静岡市)


理由:貴市の建築条例第6条第2項及び第3項の規定は、同条例第6条第1項の規定の施行又は適用の際に適合していなかったものに対する適用除外規定であるため、当該規定が適用された際に適合している既存建築物の敷地については、適用除外規定の対象にならないものと考えます。