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一般会員
(稲城市)


理由:貴市の建築条例第6条第2項に、「現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば…(略)…その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。」とあるため、同一権利の複数の筆は、それを合わせたものを一の敷地として使用した場合に、規定に適合するかで判断すると考えられるため。