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① 理由:貴市の建築条例第6条第1項の施行又は適用の際には、当該各筆は所有者が同じであることから、同条例第6条第2項の適用除外規定の対象にならないと考えます。 (参考文献:令和元年度 地区計画行政研究会報告書地区計画マニュアル(応用編)【令和2年6月】 P153 Q12)