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① 貴市の地区計画条例における敷地面積の最低限度について、「その全部を一の敷地として使用する場合」の解釈になるかと思いますが、二筆の所有者が同一であること、これまで二筆を一の敷地として使用していた実態を鑑みれば、各々の筆を使用することは、「その全部を一の敷地として使用」には該当しないと考えます。また、建築基準法施行令第136条の2の5第11項第二号に該当するとも考えられます。