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回答:① 本市でも貴市と同様の条文がありますが、土地の所有者が同一の複数筆で、一つの建築敷地として使用していたものについては、敷地面積の最低限度を満たさない各筆ごとでの建て替えは認めていません。 なお、各筆の所有者が別であれば、各筆への建築は可能と考えられます。