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回答:①
理由:貴市の地区計画条例第6条第2項及び第3項の規定は、同条例第6条第1項の規定の施行又は適用の際に適合していなかったものに対する適用除外規定であり、今回の相談地においては当該規定が適用された際に適合しているため、適用除外規定の対象にならないものと考えます。よって、2筆を一敷地としないと建築不可と考えます。