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一般会員
(桑名市)


建築基準法施行令第136条の2の5第11項第二号に該当すると思われるため。貴市の条例第6条第2項及び第3項においても、既に建築敷地として敷地面積の最低限度を満たしているものは適用除外の対象にはされていないと考えます。