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本市では,これまでに同様の事例は該当ありませんが,このような相談を受けた場合は,既に二筆を一敷地として利用していることから,自己都合により各筆に建築することは認めておりません。 なお,本市では区画整理の換地処分によって,敷地面積の最低限度を下回る敷地面積となっている場合は建築を認めております。