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(1)本市において、「特別な事情」としての具体的な内容及び事例の実績はありませんが、変更の場合も同様と考えます。
(2)既設の地区整備計画を縮小した事例はありません。 今回の場合はAを除いて地区整備計画を設定し、Aの理解を得られた後に、また変更する(Aを含める)手段もあると考えます。