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#5015
一般会員
(西宮市)

地区計画マニュアル(P260、261)に記載している「特別な事情」は、地区整備計画の立案時に考慮されるものであり、地区整備計画を変更する場合の記載ではないため、変更の場合は適用されないと考えております。
ただし今回の背景においては、区域の錯誤の訂正を理由に地域の合意を得た変更であれば可能だと思われます。
また、本市では「特別な事情」として判断した事例及び、地区整備計画区域を縮小した事例はありません。