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(1)(2)ともに、本市には、該当事例はありません。また、「特別な事情」については、新規か変更かに関わらず同じ考え方だと思われます。
なお、地区計画の区域は、町丁目境界でしか設定できないものではないと考えるため、誤表記であったことが縮小の理由にはならないと考えます。また、地区整備計画区域の縮小に関しては、縮小が地区計画の方針や規模の妥当性などに与える影響の検討も必要になるのではないかと考えます。