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#5028
一般会員
(岡崎市)

⑴ 変更の場合であっても、その変更時の状況に応じた「特別な事情」があれば、地区整備計画の区域を定めないことは可能と考えます。ただし、今回の場合、地区計画の区域自体の変更(縮小)も含めて、検討、判断する必要があると考えます。

⑵ 本市において、新規、変更共に「地区計画の区域≠地区整備計画の区域」とした事例はありません。