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特に割合を定めていません。 制限の必要性を考慮しつつ、既存不適格の土地及び建築物に対する既存不適格の扱いを地区整備計画に明記することで、地権者の2/3の同意(条例に定める都市計画提案の条件)が得られるならば、手続きを進めることはやむを得ないと考えます。