本市では、千里ニュータウン地区地区計画内の青山台3丁目(1)地区整備計画等、青山台4丁目(1)において制限があります。
①表記内容について
・青山台3丁目(1)等
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
(1)建築物の敷地の地盤面の高さは、この地区整備計画の決定の告示の日における高さ都市、変更してはならない。ただし、整地、造園、自動車車庫の設置等のための必要最低限度の変更は、この限りではない。
・青山台4丁目(1)
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
(1)建築物の敷地の地盤面の高さは、原則として造成工事竣工時の高さより変更してはならない。ただし、整地、造園、自動車車庫の設置等のための必要最低限度の変更は、この限りではない。
②切土についても制限しているか。
高さ変更を不可とし、①のとおり制限しております。
③規制している高さとその根拠
建築協定を締結している地区であり、当該協定書の内容を踏まえ、制限内容を定めております。