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#5106
一般会員
(つくば市(都市計画課))

1.共同住宅の合意形成について
当市の事例のほとんどが国家公務員宿舎跡地(地権者等が1者)等への地区計画の決定または変更であり、共同住宅(居住者あり)の区域に地区計画を決定または変更をしたことがありません。
なお、地権者等が複数の事例の大部分が、土地区画整理事業に合わせた地区計画の決定等のため、土地利用計画に沿って内容が検討されています。
地元説明会の開催→原案の縦覧(意見書の提出)→案の縦覧(意見書の提出)を行い、意見書にて賛成・反対等を提出いただきますが、何割の合意ということは確認していません。
(意見書の反対多数であっても、反対意見に対する決定・変更の必要性が整理できていると都市計画審議会で判断されれば、決定または変更に進んでいます。)

2.行政発意の地区計画について
変更による民地への影響がどの程度あるかによって合意の確認の重要性が変わるかと思います。
(変更後の苦情等に対処するための予防線として)