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#5107
一般会員
(調布市)

1.⑤合意形成の基準を設けていません。なお,地区住民等による原案等の申出の場合は土地所有者等の1/2以上の同意が必要と条例規則で定めています。

2.市の施策のためかどうかにかかわらず,地区住民等による原案等の申出を受ける場合を除き,権利者の同意を確認する手続きを行っていません(街づくり懇談会の実施,法や条例の手続きに基づく説明会の実施,案の縦覧,意見書の提出による確認は行っています)。