1.⑤その他
全員の合意を求めることが望ましいと考えますが、本市では、合意に関する例規等は定めておりません。なお、提案制度については、都市計画法第21条の2第3項第2号のとおりです。
2.
(1) 地区計画の区域内で施行していた土地区画整理事業の一部廃止により、市街地整備の見込みがなくなったことから、市街化調整区域への編入、地区計画の区域の縮小、地区施設の配置および規模を変更する都市計画変更を行った。
(2) 未利用地の解消や、定住人口の確保といった観点から、地区整備計画の建築物等に関する事項を変更し、土地の利用促進とともに、周辺環境と調和した良好な市街地形成の実現を図った。