ホーム フォーラム フォーラム 合意形成について 返信先: 合意形成について

#5113
一般会員
(仙台市)

1.共同住宅の同意形成について
分譲マンションなど区分所有法に基づく建築物の場合は③としておりますが、都市再生特別措置法第37条第3項を準用した共有地に係る権利割合に応じて意思決定を行う持分割合による同意形成も可能としております。

2.行政発意の地区計画について
本市においても行政発意による地区計画を変更した事例はございますが、権利者等に説明、周知を行い、反対意見がないことをもって同意と取り扱っております。