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1.該当事例および基準はございません。
2.該当事例および基準はございません。変更により影響を受ける権利者の同意を得ることが望ましいと考えますが、変更内容に応じて説明会等を実施し反対意見がないことをもって権利者の意向を反映したものとして取り扱うことも考えられます。