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#5116
一般会員
(草津市)

1.共同住宅の合意形成について
本市では、合意形成について基準等は設けておらず、地区計画によって取扱いが異なっております。
なお、本市の事例については下記のとおりです。

■野路国道沿道地区地区計画
⑤その他(マンションのオーナーの合意をもって1件の合意)

■草津宿本陣地区地区計画
③マンション全体で1の権利者とみなし、マンション管理組合等の合意をもってマンションの合意としている。(1件の合意)

2.行政発意の地区計画について
本市では、市の施策等のために地区計画を変更した事例はございません。
引用している法令(建築基準法)の改正に伴い、地区整備計画を変更している事例はございますが、いずれにおいても権利者の同意を確認する手続きは行っておりません。