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本市では、合意形成に関して以下のとおり対応をしています。 「1.共同住宅の合意形成」については、「①各戸ごとの権利者の概ね全員の合意を得ている。」 になります。 地区計画の手続きに伴う説明会等のご案内は、土地の登記簿上の所有者宛てに通知していますが、共同住宅で賃貸となっている場合は、各戸に案内をしています。
「2.行政発意の地区計画」についても、地区計画の手続きに関しては、土地の登記簿上の所有者等へ、説明会等の通知を行い、都市計画決定を行いました。