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#5119
一般会員
(練馬区)

1.地区計画の決定は、区域内の土地・建物の権利者全員(戸建・共同住宅共)に説明会、チラシ、HPにより周知し、反対意見や意見書の提出を求めています。合意について口頭や書面で確認はしていません。

2.一方的な行政発意の地区計画の事例はありませんが、1と同様に口頭や書面で確認はしないと思われます。ただし、地区施設道路の拡幅等の場合は、権利者に説明し、概ね了解は得ています。