ホーム › フォーラム › フォーラム › 合意形成について › 返信先: 合意形成について
1.地区計画の決定は、区域内の土地・建物の権利者全員(戸建・共同住宅共)に説明会、チラシ、HPにより周知し、反対意見や意見書の提出を求めています。合意について口頭や書面で確認はしていません。
2.一方的な行政発意の地区計画の事例はありませんが、1と同様に口頭や書面で確認はしないと思われます。ただし、地区施設道路の拡幅等の場合は、権利者に説明し、概ね了解は得ています。