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#5122
一般会員
(大分市)

1.①(②のような理事会等での合意をもって住民全員の合意とみなす考え方や、④のような区分所有法に準ずる考え方についても検討しております。)

2. 本市では、地区計画区域内を通る市の道路整備計画変更に伴い、令和4年度に行政発意による地区計画(地区施設)の変更を行った事例があります。その事例では、都市計画提案制度のような地権者等の同意書は求めておりません。なお、通常の都市計画決定の手続き及び地区計画案の作成手続を定めた市条例を踏まえ、事前に地権者等との協議を行ったうえで素案を作成し、住民説明会等各種手続きを進め、都市計画審議会を経て地区計画の変更を行っています。