1.共同住宅の合意形成について
回答:⑤
共同住宅に限らず、地区計画の決定または変更に係る合意形成の基準は定めており
ませんが、住民発意の場合は、共同住宅も含め各戸ごとの権利者(建物、土地)を
対象に、地区住民(市条例に基づく街づくり協議会)が実施したアンケートや説明
会の結果を踏まえ、反対意見が概ね無いことを確認したうえで合意形成が図られた
と判断しています。
なお、対象者への周知方法及び内容を確認するとともに、地区住民主催の説明会に
市も出席し、質疑応答状況等を確認しています。
2.行政発意の地区計画について
回答:
土地区画整理事業等の実施に伴い、地区計画の変更が必要となった場合、権利者や
住民を対象とした広報(チラシ)の配布や説明会の開催により、変更内容を十分に
周知し、反対意見が概ね無いことを確認したうえで同意が得られたと判断し、地区
計画を変更した事例があります