ホーム › フォーラム › フォーラム › 合意形成について › 返信先: 合意形成について
1.⑤ 要綱などには定めていませんが、下記のように権利者、地積を確認した上で、原則100%の合意を得る運用しています。 ・権利者数:各住戸それぞれが1の権利を有する。 (例:10戸の区分所有マンションの場合、1権利×10戸=権利者数10) ・区分所有の地積:区分所有法の敷地利用権の持分割合に応じて、各住戸の地積を算定する。 (敷地面積×敷地利用権の持分割合=各住戸の地積)
2.本市では事例はありませんが、権利者の同意なしに変更はできないと考えます。