ホーム フォーラム フォーラム 合意形成について 返信先: 合意形成について

#5125
一般会員
(新潟市)

1.⑤
 要綱などには定めていませんが、下記のように権利者、地積を確認した上で、原則100%の合意を得る運用しています。
・権利者数:各住戸それぞれが1の権利を有する。
 (例:10戸の区分所有マンションの場合、1権利×10戸=権利者数10)
・区分所有の地積:区分所有法の敷地利用権の持分割合に応じて、各住戸の地積を算定する。
 (敷地面積×敷地利用権の持分割合=各住戸の地積)

2.本市では事例はありませんが、権利者の同意なしに変更はできないと考えます。