ホーム › フォーラム › フォーラム › 合意形成について › 返信先: 合意形成について
1.共同住宅の合意形成について ⑤合意形成の基準を設けていません。なお、地区計画の申出制度による場合は、土地所有者等の2/3以上の同意が必要と要綱で定めて取り扱いをしております。
2.行政発意の地区計画について 本市において、行政発意による地区計画を決定した事例はございますが、変更の事例はありません。 決定の際は、権利者等に説明、周知を十分に行ったうえで、同意を得たものとして取り扱っております。(同意書までは求めていない)