回答が遅くなり申し訳ありません。
1.共同住宅の合意形成について
⑤その他(内容ご教示ください。)
マンション敷地すべての区分所有地権者に対して同意確認を行いますが、地区全体の同意率の算定については、権利者数ベースと面積ベースの両方の数値を算定した上で、最終的な合意形成が図られているか否かを判断しています。同意率の数値基準は設けていませんが、過去の事例から面積ベースで同意率80%以上が目安となっています。
2.行政発意の地区計画について
事例はありませんが、変更内容によっては説明会等の周知のみで同意率確認まで行わないケースもあるかと思います。