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一般会員
(草津市)

①該当あり。

②丘陵地区において策定している地区計画では、地区整備計画において土地や擁壁、法面の形状を本地区計画決定時から変更してはならない旨の記載はありますが、駐車場整備等の土地利用に関する記載はございません。
また、中心市街地において策定している地区計画では、土地利用の方針において、中心市街地にふさわしい健全な土地利用を図ることと定めておりますが、あくまで方針であり、地区整備計画での制限は設けておりません。