ホーム フォーラム フォーラム 地区計画における用途の制限の記載について 返信先: 地区計画における用途の制限の記載について

#5702
一般会員
(長岡市)

①本市の地区整備計画について、以下、事例の一部です。よろしければ、ご参照ください。

「青山北地区地区計画」
地区の区分:A地区
 次に掲げる建築物は建築してはならない。
 14.危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場(電子機器部品等の
    加工組み立て工場を除く)

「長岡北スマート流通産業団地地区地区計画」
 次に掲げる建築物は建築してはならない。
 10.店舗、飲食店その他これらに類するもの
    ただし、以下に該当するものは除く。
    ・当該地区内の工場において製造加工する製品を主に販売又は
     提供する店舗、飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が
     150㎡以内のもの。

「西部丘陵東地区地区計画」
地区の区分:産業ゾーン(工業地域)
 次に掲げる建築物は建築してはならない。
 (工場立地法第4条第1項第1号に該当する環境施設を除く)
 3.共同住宅、寄宿舎又は下宿(地区内の企業が自社就業者の用に供する
   ために設置する寄宿舎を除く)

(参考)
青山北地区地区計画
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate07/seido/file/dp-15.pdf
長岡北スマート流通産業団地地区地区計画
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate07/seido/file/dp-35.pdf
西部丘陵東地区地区計画
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate07/seido/file/dp-08.pdf
長岡市 地区計画制度
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate07/seido/index.html

②事例はございません。