①事例がございます。
●建築基準法の条文をそのまま使用せず、市独自の表現で記載したもの
用途地域による制限の他に次に掲げる建築物を建築してはならない。
(用途利用をしてはならない。)
【那覇新都心地区地区計画(商業業務地区 E-2地区)】
1階又はこれに類する階で道路又は地区施設に面する部分を夜間のみ営業する商業施設
上記は抜粋例となります。詳細は以下のURLから地区整備計画をご参照下さい。
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/life/kentiku/todokede/tikukeikaku.html
②事例がございません。