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1.市が賑わいづくり等を目的に地区施設を活用している事例はありません。 2.「地区計画(津門大塚地区)区域内における地区施設の維持管理基準」において、地区施設の一時占有において、基準を設けています。 3.下記のホームページにて公開しています。 http://www.city.nishinomiya.lg.jp/kotsu/toshikeikaku/nishinomiya_toshi/seigen/ijikanrikijun.html