本市の高度利用型地区計画において、公共空地を定めており、活用に向けて維持管理協定を締結する予定です。
1.活用の予定
2.一宮市高度利用型地区計画の取扱要綱を策定し、公共空地等の活用について定めている。
3.非公表
4.公共空地の一時占用に関するもので、届出者の資格と専用基準を以下のとおり定めております。
ア 届出者の資格
占用行為の届出をしようとする者は、公共空地等の維持管理責任者または公共空地等の維持管理責任者から同意を得た者であること。
イ 占用基準
次の各項に適合していること。
(ア)行為
占用行為は次のいずれかに該当すること。
(a)地域の活性化や賑わいづくりに寄与すると認められる行為
※物販またはサービス提供などの商取引を伴う場合は、商取引自体を目的とするものでなく、イベント等に伴い付帯的に提供されるもので、かつ、継続的な占用期間が概ね5日間以内のものであることを条件とする。ただし、国または地方公共団体等が主催する場合で、敷地条件や内容等を踏まえ支障ないと特に市長が認めるものについてはこの限りでない。
(b)建築物等の維持管理のための必要最小限の修繕工事及びそれに伴う仮設工事等、その他の管理行為
(c)その他の公共公益に資する行為
(イ)期間
占用期間は、一回の行為について3か月以内とする。ただし、国または地方公共団体等が主催し、公共公益性が高いと特に市長が認めるものについてはこの限りではない。