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①熊本市では、市街化調整区域の地区計画の運用基準において、「住宅開発型」と「産業立地型」の地区計画があります。「住宅開発型」では特段の定めがありませんが、「産業立地型」において、緑化率の基準を設けています。 ②地区計画区域内の公園又は緑地は、地区面積の20%以上の面積を確保するように定めています。 ③工場立地法に基づく準則の基準を準用しています。