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①本市では事例はありません。 ②本市では事例はありませんが、地区全体を準工業地域に指定している「都市計画道路・福田一宮線沿線地区」では、周辺の住環境を保全しつつ、都市計画道路沿線に適切な用途の建築物を誘導することを目的としており、建築物等の用途として、原動機を使用する工場で作業場の床面積が50㎡以下は建築可能としています。