「法令の制定又は改廃に伴い必要とされる都市計画の条項ずれに係る形式的な修正について」(平成31年3月28日付け事務連絡 国土交通省都市局都市計画課長補佐通知)に示されている内容を参考に、地区計画の町や字の区域名についても、都市計画の修正を直ちに行わないという理由のみをもって、都市計画そのものの効力に影響を及ぼすものではないと判断し、ホームページに読み替え表を掲載し、周知しております。
なお、本市では、新たに地区計画の区域を決定するのに合わせて、町や字の区域名が変更された地区計画の都市計画変更手続きを行いました。