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一般会員
(草津市)

本市でも、良好な居住環境の確保や、街並みの揃った景観の形成等を促進するため、高さ制限を定めた地区計画があります。
そのうちの一つを、事例として挙げさせていただきます。
1 建築物等の高さ(屋上やバルコニー等に設置する設備、ソーラー発電設備及びこれに付属する部品等を含む)は10m以下とする
2 軒の高さは南北間の隣地境界線(図示)からの真北方向の距離の1.25倍に6mを加えた数値以下とする
  ただし、南北間の隣地境界線(図示)からの真北方向の距離の1.25倍に6mを加えた数値が7mを超える場合は、7m以下とする