中央区再開発等促進区を定める地区計画運用基準では、以下のように定めています。
・各部分の高さ
前記アにかかわらず、計画建築物の各部分の高さは、下記によるものとする。
(ア)街並み景観重点地区など、条例や基本計画等で位置付けのある区域で、当該区域
内の建築物の各部分の高さについて、都市計画上の考え方や数値がガイドラインや
方針などで具体的に示されている場合は、これに適合すること。
(イ)上記(ア)以外の区域においては、下記のいずれかによること。
なお、計画建築物の低層部等の施設計画が建築物の高さによる隣接地区への影響
に配慮した計画である場合など、周辺環境及び周辺市街地に及ぼす影響などから見
て、支障がない場合は、この限りでない。
a 当該部分から道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの水平距離に5(塔状建築物については、周囲の状況により、10)を乗じて得た数値を超えないこと。
b 上記aに適合する建築物と同等の天空光を確保すること。
なお、特定街区も同様の基準としています。
https://www.city.chuo.lg.jp/a0040/machizukuri/toshikeikaku/jouhou/shoseido/tokuteigaiku.html