本市では、2つの地区計画で同様な制限を定めております。
1,大阪大学地区地区計画(医療学術研究地区)
・当該地区内における建築物又は建築物の部分(高さが10メートル以下の建築物又は建築物の部分及び歩行者の利便に供する建築物又は建築物の部分を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(建築物が当該地区と当該地区以外の地区にわたる場合の当該地区以外の地区内における外壁等から敷地境界線までの距離については、当該地区と当該地区以外の地区との境界線のうち外壁等で囲まれた部分から敷地境界線までの距離とする。)のうち最小の距離に1.25を乗じて得たものに45メートルを加えた高さを超えてはいけない。
2,円山町地区地区計画
・適用区域内においては、建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下としなければならない。