6mに拡幅する方法が寄附なのか買収なのか不明ですが,当市では,提示された条件の場合は,地区整備計画の目指す姿,区画道路の必要性を丁寧に説明したうえで擁壁の後退を求めます。
当市の運用では,地区計画の届出に対して適合通知を出しております。そして,適合通知を受領後に確認申請するように案内しています。
そのため,擁壁を後退できない場合は,地区計画の適合通知を出せないので,確認申請ができなくなります。
しかし,適合通知は,市の規則等で定めているわけではなく,条例化していない部分については,地区計画の適合と建築確認申請は関連していないので,法的には確認申請はできますし,法や条例に適合していれば確認済証は出ると思われます。
擁壁が建築物の壁でなければ,壁面の位置の制限(条例)の対象ではないと考えられます。工作物の設置制限や区画道路等の地区計画に係る制限による部分と考えますので,貴見のとおり,「地区計画には適合しないが,建築確認申請には適合する」と考えます。