建築確認申請の適否については、地区整備計画の中で条例化している項目が適合していることが条件である。擁壁は建築物ではないため、壁面位置の制限の対象ではない。
今回の既存擁壁が道路を支える構造上重要な場合は、3項の公益上必要なもので用途上または構造上やむを得ないものと考えられる。
よって貴市のご意見の通り地区計画には適合していないが、建築確認申請には適合すると考えられる。
ちなみに地区計画区域外で42条2項道路に面し、セットバックが求められているケ-スで、道路と敷地に高低差があった場合の擁壁の取り扱いは建築確認申請では以下の通り扱った事例はあります。
①敷地が道路よりも低い場合
当該擁壁は道路を支える擁壁と考えられるため、撤去はできないと考えられる。(申請者側で制御できるものではないため)
②敷地が道路よりも高い場合
当該擁壁は敷地を支える擁壁であるため、自己敷地内で対応するものとして、後退を必要としている。