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本市において同様の事例はございません。 参考ですが、本市においては垣又はさくの制限を都市計画でのみ定めており、建築本体工事のみの場合(垣又はさくの工事は無しの場合)においては、基準日以前から垣又はさくが存することが確認できた場合のみ、既存不適格として扱い、地区計画に適合しているものとして扱っています。