本市では、駅前ロータリーに接する敷地において、商業業務地の形成を誘導するため、建築物の1階部分を住居のみの用途としないよう地区計画において建築物等の用途の制限を設けた事例があります。
建築物等の用途の制限については建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき定めた条例に位置付けていることから一定の担保性があると考えます。
事例:
城陽駅東地区地区計画 A地区
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1)~(7) 略
(8) 都市計画道路城陽駅前線及び城陽駅前交通広場に接する敷地については、建築物の一階部分を住居のみの用途に供するもの