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建築物の用途の制限に強制力を持たせる場合には、建築基準法第68条の2第1項に基づく建築条例化を行うこととしているため、独自の用途制限を建築条例化する際には、建築指導部局や法務部局への事前相談により規制内容の調整を行っています。 本市では道路幅員に応じた用途制限を設定した事例はありませんが、都市計画道路に面する建築物の1階部分の用途制限を条例化した事例があります。(呉服町1-6地区計画)