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1.地区整備計画に定めることができる事項は、都市計画法第12条の5第7項第2号の規定による「建築物の緑化率」であり、その緑化率は、都市緑地法第34条第2項に規定する「緑化率」とされています。 「地区計画運用基準」においては、都市緑地法に基づく「緑化率」を運用する場合は支障ないと考えます。
2.明確な定義を本市では特に持ち合わせておりません。